療育方針
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子どもたちの発達には、一人ひとり、個人差があります
遊びや活動を通して、その子のよい所、得意な所を活かし、成功体験を増やすことで、自己肯定感を培います。
また、確かな子どもの理解に基づき、その子が元々持っている力を活かしながら『今』何が必要なのかを考え、子どもの思いに寄り添った支援を実施していきます。
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利用案内
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申込みの流れ
・児童発達支援・放課後等デイサービスの利用申込は以下のように共通です。
・保育所等訪問支援の申込は流れが異なります。(保育所等訪問支援をご覧下さい。)
① シャロームまでお問い合わせ下さい。(担当者による聞取りを行います) |
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② ご家族からお住まいの市町の窓口へ申請。 |
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③ 相談支援事業書を選び契約。(児童支援利用計画案を作成します) |
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④ お住まいの市町から受給者証の支給決定通知。 |
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⑤ シャロームとの利用契約。 |
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⑥ 療育内容の立案・調整(個別支援計画書作成、担当者会議の開催) |
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⑦ 利用開始。 |
利用日及び療育時間
開所時間
月曜日~金曜日 9:00~17:30(利用時間は事業により異なります。)
利用料金
利用者負担として、「定率負担」と「実費負担」があります。
定率負担
療育サービス提供費用の、9割が公費負担、1割が利用者負担です。ただし、所得に応じてひと月あたりの負担上限月額が設定され、これを超える額の利用者負担は発生しません。
実費負担
◇おやつ代1日100円の実費。
◇創作活動に係る材料費等、実費。
◇所外活動費、実費。
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通所受給資格者証について
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市町から交付を受けた「通所受給資格者証」については、以下の点に留意してください。
◇通所受給資格者証の有効期限は1年です。「支給決定期間」を経過すると、給付費の支給を受けられません(全額自己負担となります)。引き続き施設を利用する場合は、支給期間が切れる1ヶ月前までに、お住まいの市町で更新申請を行って下さい。
◇通所受給資格者証の記載内容等に変更があり(住所変更等)、新しい受給証が発行されましたら、速やかに当施設職員にご提示下さい。
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その他のお知らせ
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給食・おやつについて
◇昼食時間にかかるご利用の時は、給食が出ます。
(療育利用のお子さんのみです。保護者の方はお弁当をご用意下さい。)
◇15:30におやつ・飲み物が出ます。
(療育利用のお子さんのみです。)
◇食物アレルギーにも対応します(医師からの指示書が必要です)。変更などがありましたら、その都度お知らせください。
◇給食費、おやつ代は、利用者実費負担です。
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健康・保健衛生について
◇登園前には必ず体温を測って来て下さい。
◇発熱や感染性の病気またはその疑いがある場合は、登園を控え、医療機関を受診して下さい。
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連絡事項
◇欠席、遅刻をする場合は、8:00~9:00までに電話連絡をお願いいたします。
◇入院や家族の都合により長期間利用できなくなる場合はお知らせ下さい。
◇駐車場は、西那須野幼稚園の第2グランド、第3グランドをご利用下さい。
車から降りたら必ずお子さんと手をつないで下さい。
◇親子通園での療育をご利用のとき、他の兄弟姉妹を連れての通園はできません。
◇園内でお子さんが遊ぶときは、必ず大人が付き添って下さい。
◇貴重品は各自が責任を持って保管して下さい。(ロッカー等はありません。)
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緊急連絡
◇緊急連絡は、保護者の方の携帯電話・自宅の電話にご連絡します。
◇西那須野幼稚園の一斉メールシステムでもお知らせしますので、ご登録をお願いします。
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パンフレット
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シャロームの事業別パンフレットがダウンロード出来ます。
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苦情解決制度
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社会福祉法第82条の規定により、当園では利用者からの苦情・ご相談に適切に対応する体制を整えております。
当園における苦情相談解決責任者、苦情相談受付担当者を下記により設置し、苦情・相談解決に努めることといたします。
1.苦情相談解決責任者 理事長 福本 光夫
2.苦情相談受付担当者 シャローム管理者 室井 幸子
3.第三者委員 2名(氏名および連絡先は園内の掲示をご覧ください)
4.苦情・相談解決の方法
(1)苦情・ご相談の受付
苦情・相談は面接、電話、書面などにより苦情相談受付担当者、及び第三者委員が随時受け付けます。
(2)苦情・相談受付の報告・確認
苦情相談受付担当者が受け付けた苦情・相談を苦情相談解決責任者と第三者委員に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情相談申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情・相談解決のための話し合い
苦情相談解決責任者は、苦情相談申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
(4)都道府県「運営適正化委員会」の紹介
本事業者で解決できない苦情は、栃木県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。
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