|  指定障がい児相談支援事業 「しらゆり相談所」 2020年4月開設 | 
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                | 相談支援事業所とは 
 障がい児通所支援の支給申請に際して、児童の心身の状況や環境、保護者の意向などの事情を勘案し、利用するサービスの種類・内容を記した「障がい児支援利用計画案」を作成します。
 支給決定後には、サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、「障がい児支援利用計画」の作成を行います。
 通所支援を利用する場合には、原則として、障がい児支援利用計画が必要です。
 
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                | 連絡先 
 困りごと、悩みごとがありましたら、いつでもご相談ください。
 
 しらゆり相談所 TEL:080-1386-1329
 
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            |  サービスの内容 | 
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                | 障がい児相談支援には、障がい児支援利用援助と継続障がい児支援利用援助の2つのサービスがあります。 
 障がい児支援利用援助
 
 障がい児通所支援の利用申請手続きにおいて、障がい児の心身の状況や環境、障がい児または保護者の意向などを踏まえて「障がい児支援利用計画案」の作成を行います。利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「障がい児支援利用計画」の作成を行います。
 
 継続障がい児支援利用援助
 
 利用している障がい児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障がい児支援利用計画」の見直しを行います(モニタリング)。また、モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請などを勧奨します。
 
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